日本産業洗浄協議会 Japan
Industrial Conference on Cleaning
お知らせ
中小企業庁所管「中小企業等経営強化法」の内の
「固定資産税軽減処置」の証明書発行受付について
中小企業等経営強化法に基づき、2016年7月1日より機械・装置の取得に対し「固定資産税軽
減処置」の適用が開始されます。日本産業洗浄協議会(JICC)では同法に対する装置仕様の該非
審査及び証明書の発行を開始いたします。
『なお、当協議会では本制度の説明、解説などは行っておりません。詳細に関しましては下記1項の
経済産業省及び中小企業庁のホームページ等を参照して頂き、直接所管官庁へお問い合わせ下さい。』
*当協議会の審査対象機器は、技術上以下の装置に限定させていただきます。
@ 工業用途の部品・冶工具類の洗浄装置
例 超音波洗浄装置、シャワー(ジェット)洗浄装置、減圧洗浄装置、等
A 工業用洗浄に関する乾燥装置
例 温・熱風乾燥装置、真空乾燥装置、ベーパー乾燥装置、等
B その他の工業用洗浄に関わる装置
例 アルカリ電解水製造装置、蒸留再生装置、超音波発生ユニット、純水製造装置、
溶剤ガス回収装置 等
証明書発行をご希望の方は以下の手順でお申し込み下さい。
※本制度は各経済産業局から「経営力向上計画(本証明書を添付)」の認定を受けてからの設備発
注となりますので、ご注意下さい。
尚、法律の施行日以降であれば認定(計画申請)前に設備を取得することも可能ですが、設備取
得から2ヶ月以内に計画申請する必要があります。
※生産性向上設備導入促進税制の申請は設備取得後でしたが、今回は原則的に認定を受けて
からの設備発注となります。(この部分が異なります)
1.当該制度の内容及び手続等に関しては、以下の資料をご覧ください。
1)中小企業庁発行「中小企業等経営強化法の施行期日政令及び整備政令が閣議決定されました」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160628kyoka.htm
経済産業省ホームページ 「中小企業等経営強化法案」が閣議決定されました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160304001/20160304001.html
2)中小企業庁発行「固定資産税の軽減処置について」からの抜粋資料 3項の@〜D
(中小企業庁発行証明団体向け資料からの抜萃) pdf資料
※本制度は地方税(固定資産税軽減処置)ですので、生産性向上設備導入促進税制の国税(特別
償却又は税額控除)との併願、つまり1物件に対して両方の申請が可能です。
同時申請の場合の発行手数料は1件の扱いとなります。
装置に対する主要要件
@
販売開始から10年以内の装置
※生産性向上設備投資促進税制とは異なり、最新モデル要件はありません。
A
旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。
B1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの。
3)中小企業庁発行 経営サポート「経営強化法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka
同チラシ
http://www.chusyo/meti.go.jp/keiei/kyoka
4)ユーザー向けの説明会予定
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20160621kyokaho_setsumeikai.html
2.証明書発行申請手続き
1)「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(様式1)」に記入して
下さい。
2)「同チェックリスト(様式2)」に記入して下さい。
3.申請時の注意事項
1)申請に際しましては、装置の価格、仕様、処理能力、消費エネルギーなどの確認のため、
下記書類を添付して下さい。(消費エネルギーも審査対象となります。極論しますと、性能
が倍増しておりましても、消費エネルギーも倍増している場合は対象外となります。)
@当該装置の金額の判る書類(見積書、納品書、請求書等)のコピー
A新・旧装置の全体図
B新・旧装置の配管系統図
C新・旧装置の仕様書
各書類・図面等には新・旧の対比を記入していただくか、別紙に対比の詳細を記載下さい。
2)申請は証明書(様式1)原本と上記必要書類一式を郵送にて送付下さい。また、別紙にて
下記事項をお知らせ下さい。
貴社名、ご担当者名、ご担当者所属部署、ご担当者Eメールアドレス
郵便番号、ご住所、電話番号、ファックス番号
4)お問い合わせは事務処理の都合上Eメールでお願いします。
※原則毎週火曜日と木曜日に審査作業を行っております。
審査期間は混み具合にもよりますが、概ね2週間です。
4.審査及び証明書の発行
1)範囲 産業用洗浄機及びその周辺機器
2)発行手数料 一件:3,000円(JICC正会員・賛助会員)
6,000円(JICC情報会員)
10,000円(非会員)
※審査費用は、証明書に同封して請求書をお送りしますので、2週間以内にご送金下さい。
5.お問合せ先
日本産業洗浄協議会 担当:梅木
〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-5 バルコ御成門6階
TEL 03-5777-0791 FAX03-5777-0675
E mail umekij@jicc.org
以上