「【お知らせ】 生産性向上設備投資促進税制が始まりました。」
「生産性向上設備投資促進税制」は、加工メーカーなどの設備投資を更新しやすくして
競争力を高める目的のほかに、設備・機械メーカーの販売を促進させます。
(特に、洗浄機メーカー・周辺装置メーカーには営業促進ツールとして活用できると存じます)
以下に概略を記しますので、添付ファイル資料とともに周知頂き、活用頂きますよう
お知らせいたします。
○概略
T.先端設備=機械装置(単体)の場合・・・「資料第1」を参照
1.対象設備要件
1)最新モデル
2)生産性向上(年平均1%以上)
3)最低取得額:160万円/台以上
2.措置
1)2014年1月20日〜2016年3月31日 即時償却と税額控除(5%)
2)特別償却(50%)と税額控除(4%)
3.証明書発行の流れ
ユーザー・購入者(依頼)→機械装置メーカー(証明・手続き)→工業会
↓
ユーザー・購入者←機械装置メーカー(証明書転送)←(証明書発行)
↓(申告)
所管の税務署
※今回JICCは証明書発行機関では有りません。
※「資料第8」の細目(用途業種)により、最適発行団体(工業会)を選んで下さい。
4.証明書手数料
工業会により異なりますが、概ね3,000円〜10,000円/件のようです
U.生産ラインやオペレーション改善設備の場合
T.と異なります(例えば、確認書発行申請は設備メーカーが
各経済産業局に行います)
※詳しくは「資料1」のP7〜9をお読みください。
○添付ファイル
1.資料1:生産性向上設備投資促進税制について(平成26年1月 経産省)
2.資料8:先端設備(A類型)に係る仕様等の証明を行う工業会等