第1号メールマガジン 2014年08月21日配信
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日本産業洗浄協議会 メールマガジン 第1号
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残暑お見舞い申し上げます。
このたび、日本産業洗浄協議会では、弊協議会の各種イベントにお付き合い頂いた方々に、
私どもの活動並びに情報を共有して頂きたく、メールマガジンを発行することになりました。
是非、ご活用いただきたくよろしくお願いいたします。
*このメールは、日本産業洗浄協議会の各種イベントでお預かりしたメールアドレスに
お送りしています。不要な方は、末尾にてその旨ご返信ください。
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トピックス
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第18回JICC洗浄技術フォーラム2014(予定)
開催日時:2014年10月16日(木) 10:00〜17:00
会場 :東京ビッグサイト 会議室6F(605会議室) 定員:120名
対象 :今そして将来の洗浄を考える洗浄ユーザー、研究者、設計者、技術者
洗浄剤・洗浄機およびその周辺機メーカーの管理者、開発者、技術者
有力な商材・技術を求める商社・販売店の皆様
フォーラム聴講費: 会員:13,000円 非会員:17,000円
(税込・カラーテキスト代含む)
主催 :日本産業洗浄協議会
特別講演(主催:日刊工業新聞社) 会場:会議棟1Fレセプションホール
中西準子 博士((独)産業技術総合研究所 フェロー)
特別講演と技術発表6題(主催:日本産業洗浄協議会)
*詳細は、弊協議会ホームページ http://jicc.org/ をご覧ください。
申し込み開始は、 JICC会員:8/25(月)より
一般 :9/ 1(月)より
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シリーズ連載
洗浄にかかわる用語解説(1.消防法、2.危険物)
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1.消防法
火災予防を目的とし、法第2条の別表で危険物が第1類〜第6類に分類されていて、
製造、販売、取扱、運搬の各施設、貯蔵の許可が必要とされている。また、平成元年
に政令が一部改正され、危険物の試験および性状に関する省令が公布され、危険物の
確認試験による登録制度、表示法が規定されている。
2.危険物
(1)消防法
消防法に定める危険物は、同法の別表の品名欄に掲げられている物品で、これらを一定量以上
貯蔵並びに取り扱う場合には市町村等の許可を得ることとされている。危険物は、火災につなが
る危険性として、火災発生およびその拡大の危険性が大きく、消火に困難が伴うという共通の
性状を有しているもので、第1類酸化性固体、第2類可燃性固体、第3類自然発火性物質および
禁水性物質、第4類引火性液体、第5類自己反応性物質、第6類酸化性液体に分類されており、
各グループごと、その性状を判定するための試験方法が定められている。
品名から除外される物
1) アルコール類:濃度60重量%未満の水溶液
2) 第二石油類:可燃性液体量が40%以下であって、引火点が40℃以上、燃焼点が60℃以上の物
3) 第三石油類および第四石油類:可燃性液体が40%以下の物
(2)労働安全衛生法
労働安全衛生法の第20条第2項で爆発性、引火性物質等による危険を防止するための必要な処
置を講ずることを義務付けている。政令の別表で危険物を、1.爆発性のもの、2.発火性のも
の、3、酸化性のもの、4.引火性のもの、5.可燃性ガスに分類して掲げている。
(3)海洋汚染防止法
海洋汚染防止法では、原油、液化石油ガス等の政令別表第一の3に掲げてある物質をいう。
海上火災の恐れがあるもので、排出、火災の通報、措置が定められている。
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最後までご覧いただきありがとうございました。今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
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日本産業洗浄協議会(JICC)事務局
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