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中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上
特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書に関しまして、証明書(様式1)末尾の「注意事項」欄が変更になりましたので、今後のご申請の場合は新たな証明書をご使用
下さい。

中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備のうち、中小企業等経営強化法施 行規則第8条における要件(以下「生産性向上に係わる要件」)を満たす設備である事の当協議会の 証明書発行を希望される方は、以下の手順によりお申し込み下さい。 なお、当協議会では制度の説明、解説は行っておりません。詳しくは中小企業庁ホームページを ご参照下さい。

中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/

中小企業庁「経営強化法による支援」http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

 

1. 証明書の作成(記入)

1)証明書(様式1)に必要事項を記入して下さい。
   ※当協議会では型式認定による一括管理は行いませんので、様式1の(型式認定用)書式はありません。
2)チェックリスト(様式2)に記入して下さい。」
   ※上記の記入に際しては、税制措置の対象設備に関する留意事項、および様式1、様式2の記入見本PDFをご参照ください。

2. 申請手続き

1) 証明の申請に際しましては、証明書(様式1)、チェックリスト(様式2)、及び下記書類をお送り下さい。


2) 証明書発行期間  書類到着後概ね3週間ですが、休・祭日や審査の混み具合などで変わる場合があります。

3. 証明書発行手数料

4.問い合わせ先

お問い合わせは事務処理の都合上メールでお願いします。※原則毎週木曜日に審査業務を行っております。


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