中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備のうち、中小企業等経営強化法施 行規則第8条における要件(以下「生産性向上に係わる要件」)を満たす設備である事の当協議会の 証明書発行を希望される方は、以下の手順によりお申し込み下さい。 なお、当協議会では制度の説明、解説は行っておりません。詳しくは中小企業庁ホームページを ご参照下さい。
中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
1)証明書(様式1)に必要事項を記入して下さい。
※当協議会では型式認定による一括管理は行いませんので、様式1の(型式認定用)書式はありません。
2)チェックリスト(様式2)に記入して下さい。」
※上記の記入に際しては、税制措置の対象設備に関する留意事項、および様式1、様式2の記入見本PDFをご参照ください。
1) 証明の申請に際しましては、証明書(様式1)、チェックリスト(様式2)、及び下記書類をお送り下さい。
2) 証明書発行期間 書類到着後概ね3週間ですが、休・祭日や審査の混み具合などで変わる場合があります。
お問い合わせは事務処理の都合上メールでお願いします。※原則毎週木曜日に審査業務を行っております。